「個人情報の保護に関する法律」は平成15年5月に成立・公布された。その後、改正もあり、最も直近では今年(令和3年)5月12日に一部改正されている。
マンションの管理という場面において、「個人情報の保護に関する法律」(以下 個人情報保護法)という言葉を聞くことがおおくなりました。
私がこの業界に入った時点では、同法律はなく、よく聞く言葉は「プライバシー」という言葉でした。今でも、この言葉は使いますが、とにかくこの「プライバシー」と「個人情報保護法」の2つの単語は、もう現場ではメチャメチャに使われており、それを主張する方と対抗する方の間で、いろんな関係の軋轢も生んでいるような気がします。
ゴミの違法投棄があり、持ち主を特定して引き取ってもらおうとしたら、「勝手にゴミを開封した。プライバシーの侵害だ」となったり、ゴミ置場にマンションの会計資料が捨てられており、その中に専有部個人の名があり、「個人情報の漏洩だ」とか。
上記のようなことは、日常の生活上のもめごとで、自分たちで話し合って解決してください、と思いますが、、、このもめごとが大きくなり、マンションの理事会や管理会社に伝わり仲介することに。
もう少しシビアな実際に経験したお話をします。あるマンションでは、管理費等の滞納者(一定額以上)を掲示板に一覧表で貼りだします。これって、かなり強烈でしょう。噂では聞いたことがあると思いますよ。きびしいマンションって。でも本当にやっているマンションって、皆さん、あまりご存知ないでしょう。ありますよ。
もちろん、いきなりではありませんでした。理事会で検討に検討を重ね(その時は、私は管理業務主任者としてフロント担当でした)、今後の掲示の貼りだしについてのルール(金額や経緯、延滞期間等)化を通常総会に上程して、決定しました。
いよいよ掲示が始まりました。当然、滞納者の氏名、部屋番号、滞納額、遅延損害金などの一覧表を貼ります。その管理会社を退職するまで、ずっと私が作成していました。張り出した当初は、当然来ました。来ましたって?何が? もちろんクレームです。貼り出された滞納者さんからです。
その時に、必ず出る言葉が「個人情報保護法」です。管理費等の滞納一覧データは間違いなく「個人情報」に該当すると思います。
特定の個人情報データベース等を事業の用に供している者を「個人情報取り扱い事業者」と言います(法2条5項)。例えば専有部の住民名簿や管理費等一覧表。これらを管理して事業の用に供しているのは管理会社です(その当時は管理組合は該当しなかった)。ですから、その運営については、本当に気を使います。この管理費等滞納一覧の貼り出しが違法になるかどうか、当時の私調べに調べて、自信をもって貼り出しの議案上程を手伝いました。でも緊張しましたよ。最初のクレームを受けたときは。「来たな!」っていう感じでした。私個人(私人として)としては、貼り出しについては、なんら感想や善悪の感情はなかったですから、、、💦。
果たして、ここまで読まれたこのブログの読者の方々は、上記の流れに沿った管理費等滞納の一覧表を掲示板に貼り出すことを違法だと思われますか。
それは裁判等にならないと分らないです。
でも、貼り出す前のルール化と総会決議を経ているということ。掲示板は館内(オートロック内)にあり第三者への個人データの提供に当たらないだろうと自信を持っていました。
この個人情報保護法は、今では(平成29年5月30日以降)マンションの管理組合も個人情報取扱事業者とみなされます。それまで5,000人以内という制限も取っ払われ、区分所有者が3名でも、この3名の情報は個人情報として管理組合が法律にのっとり管理しなければなりません。マンションでは、組合員名簿、入居者名簿、駐車場使用契約書、管理費等の費用一覧や滞納一覧、その他、個人情報が含まれる書類をたくさん保管しています。それは管理会社も同様です。
管理組合(管理会社も同様)がこの個人情報データを取り扱う注意点はいかのようなものです。
・利用目的の特定ー利用目的を相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超え て行わないようにする。
・利用目的による制限ー本人の同意なく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
・取得に際しての利用目的の通知等ーその利用目的を公表しておくことがよいと思います。
・第三者提供の制限ー一定の場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない(例ー不動産業者の売買のための情報取得等は許されると判断)
・開示義務ー本人から開示請求が出たら、速やかに対応しなければならない。
その後(つまり管理会社退職後)、私は、上記の管理費等滞納状況を貼り出しているマンションの方とは、ほとんどお会いしていないので、現在も継続されているかどうかは知りませんが、一度、ルール化しましたので、きっちり実行されているのではないでしょうか。
管理費等の滞納一覧の貼り出しが違法になるかどうかを、当時の会社の上司に相談しましたが、だれも回答を出しませんでした。もう、一発、裁判覚悟で実行した覚えがあります。当時の、理事会のメンバーも、本当に毅然とした態度で対応していた記憶があります。