令和2年6月にマンション管理適正化法が一部改正されました。いくつかの改正点があるのですが、今回は、その中の管理計画認定制度についてお話しします。
管理計画の認定前回のブログ(修繕計画期間30年)で、今後はマンションの長期修繕計画案を30年間とし、その中に最低2回の大規模修繕工事を計上することとなり、計画案の見直しもこれまで5年ごとであったのを期間を削除したと報告しました。
それらは今年の6月に正式に発表されるであろうマンション標準管理規約の第32条コメントとして入ってきます。コメントというのは、条文そのものではなく、条文の解釈や制定にいたった経緯等を説明したものです。
しかし、そのコメントもじつは、上記のマンション管理適正化法の改正を受けてのものとなっています。このあたりになると、一般の消費者には分かりにくく、要するにマンション管理組合の方々は、結果だけを知ることになりますよね。そのために専門家(管理会社やマンション管理士等)がいるのでしょうが、、、。
マンション標準管理規約コメントでは、なぜ長期修繕計画案を30年にするのか。なぜ5年ごとの見直しを削除したのか。それはマンション管理適正化法の改正があったから。それならば、それはどのような改正なのか。これは多々あるのですが、今回の修繕計画案の期間変更等に関する部分は、上記に添付したマンション管理適正化法第条三~四の部分となります。この部分は改正というより新設です。
まず管理計画認定制度というのが始まります(実際には令和4年4月スタート)。これは第五条の三。マンションが適正に管理されているかどうかを認定するという制度。その計画には、第五条三の2に明記された1~4が記載されていること。今回のテーマは一の部分です。
一に「当該マンションの修繕その他の管理の方法」と明記されています。それは国交省令で定められており、都道府県知事の認定を受けることができるというもの。簡単に言うと、差別化です。
これまでマンションは管理を買え、とよく言われてきましたが、それは実際には目に見にくい。資産価値と言っても、実際には実勢価格でしか判断できないし、いくら管理内容が悪くても、高い価格で販売されることもある。要するに管理組合の運営努力やその成果がどのように目にみえる形で評価されるのかが分からなかった。これを明確に認定制度として明確化しようというのが、今回の管理計画の認定です。その中で、長期修繕計画案についての基準があるということなのです。
しかし上記の改正された条文だけでは、その基準が分らない。それを知るためには再度、国交省の認定基準を別途確認しなければならないのですが、今回は、「長期修繕計画の作成及び見直し等」の部分だけを書き出しておきますので参考にしてください
東京リーガルマインド