修繕計画期間 30年以上

長期修繕計画に関する変更点(国交省2021年4月14日)

マンション標準管理規約改正案(国交省)は、3月17日の検討会で最終会合され、提示されました。その最終案に長期修繕計画案が追加されました。最終決定は6月とのことですが、おおよそ当初の提案どおり改正案が提案されるのではないでしょうか。
 上記の資料は、長期修繕計画に関する部分を私が簡単にまとめました。

 長期修繕計画案は、修繕積立金の改定に資する重要な資料であるためマンションでは必ず作成しておくべきものです。その作成ガイドラインや修繕積立金のガイドラインは、ともに国交省より仕様が出ています。しかし、これらは実際には、あくまで仕様。先にも述べたように万に一つとして同じマンションはありませんので、これらのガイドラインを利用しながら、マンション独自の計画案を作成します。
 今回の改正案は、計画期間についての部分が一部変更になるというもの。
 これまで長期修繕計画案は25年ほど先ををめどに作成する、というのが一般的な考え方でしたが、それを30年にするというもの。正直に言って、マンションによって状況が違うので25年と30年は、私は大きな違いはないと思う。27年だっていいわけですよね。今回の30年の意味は、将来の大規模修繕工事2回分を計画に入れ込みなさい、ということが主眼です。私も、これまで計画に携わった場合は、2回をめどにしましょう、という姿勢でやってきました。ただマンションによってはサイクルを15年くらいに持ってくるマンションもありましたので、その場合は、当初から30年計画を建てていました。
 そして、もう一つの改正点。それは見直しの期間。これまで5年程度ごと、とされていた期間を撤廃して、明記しないという方針だそうです。
 これは見直しをしない、という意味ではなく、実は検討会では、7年ごとと明記したかったのですが、「7年ごとに見直しの検討だけをすればいいと誤読される」可能性を考慮して記載しなかったとか。
 この長期修繕計画の見直しって、なかなかなされないようです。作成時には相当のエネルギーを使うのですが、作成時の理事が交代してしまうと、理事会に専門性がなくなり、そのままになって、次の大規模修繕工事の際に再作成ということが多いと思います。本来は、毎年の小修繕の履歴を、細かく計画案に取り入れて改正していくのがよいのでしょうが。
 また上記のように国交省が7年ごとの見直しと言っているのには理由があるのですが、それはまた次回に。                    MORI NOBUO

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