築25年のマンションで、いよいよ来期から役員報酬を出すこととしました。
これまで私は、「役員報酬を出しましょう」と言ってきたマンションです。役員の任期は2年ですが、理事長だけは毎年据え置きというマンションです。理事長がボランティアで何年も頑張ってくれています。最近はリモートワークとやらで、業務点検の立会等もしてくれています。これまで、役員報酬は受け取らないという姿勢でしたが、来年から役員報酬出す方向で説得です。まあ出すと言っても、理事会出席で1回3,000円なんです。他の理事様は2,000円です。
よくマンションで問題になるのは、役員の成り手不足や出席率の悪さ。そこで議論されるのが、出席しない組合員からの罰則金なのですが、それを実現するのは、手順が難しいのです。もちろん反対もあるでしょうし、金額の設定も難しい。あるマンションでは、理事会に出席できない非居住区分所有者に「協力金」という形の費用負担を決議し、反対者が裁判に出ました。有名な判決ですが、「協力金は認められるが、設定金額を再考するように」という判決で、結局、たしか協力金を2,000円くらいにしたはずです。つまり、非居住者に対する協力金という形で実現したわけですが、これは罰則金ではなく協力金なので意味あいも違います。また総会決議に相当の反対も予想されれますので、私は、「皆様の代表として時間を割いてくださっている役員に対する報酬で感謝の気持ちを表しましょう」という姿勢で臨んでいます。
マンション標準管理規約でも第37条2項で「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる。」と明記されており、多くのマンションは同規約をそのまま使用しているようです。