ベランダでの喫煙について

 今回のブログは、ベランダでのたばこの問題です。これは、どの管理組合でも一度くらいは直面する問題ではないでしょうか。たぶん、どのマンションでも、管理員さんであれば、「下階のタバコの煙が、、、」と言った苦情は受けたことがあるのではないでしょうか。

 喫煙をされる方への苦情を、管理組合に言うのか、管理会社に言うのか、もしくは喫煙者に直接言うのか。それはそれで、問題ですが、本来は、AさんがBさんに直接言うべきかも知れませんね。ですが、多くの場合、管理会社に苦情を申し立てる方が多いでしょう。「なんとかなりますか」という相談として。
 喫煙場所がベランダと特定できる場合、共用部の使用方法として、管理組合が注意を促すことは妥当だと思います。マンションの規約や使用細則に、ベランダでの喫煙を禁止するような条文がなくても、なんらかの被害、影響を受けている方がいる場合は、喫煙をやめてほしいと主張することは当然の権利だと思われます。

 管理組合は、共用部の使用法については、責務があると考えられますから、掲示板に「ベランダでの喫煙を遠慮してもらいたい」といった掲示をしたり、全戸に広報したりすることは必要なことかも知れません。

 でも、たばこの煙って、実は室内で吸っても、外に出ます。よく室内の換気扇の下で吸うなんて方がいらっしゃいますが、これはベランダで吸うのと同じようなものだと思います。どこからか、たばこの煙が上がってきて不快だ。洗濯物に臭いがつくのでやめてほしい、と言った苦情を受けたことがあります。この場合、私は、上記のような不快な思いをしている方がいるので、そのことを前提に暮らしてほしい、と言った掲示や広報をしてきました。専有部での喫煙までを禁止することはできるのかどうか、私には分かりません。たぶんできないですよね。けれども、煙を共用部に出さないでくれ、という主張はできるのではないかと、私は思います。それは結局、室内では吸うな、ということになりますよね。

 喫煙の被害を受けている方が、その行為に対して、管理会社や管理組合が、何もしてくれなかった、と主張するのは、少し困難なような気もします。もちろん、理事長がヘビースモーカーで、自分が吸いたいから、苦情に対して、意図的に何もしない、ということが明確になったら、これは加害の意思があるということで問題でしょうが、一般的には理事や組合への損害賠償は難しいでしょう。

 調べていくと、ベランダで喫煙している方に対する個人的な損害賠償請求は判例がありました。名古屋地判平二四・一二・一三平二三(ワ)七〇七八。受忍限度を超えた精神的損害に対する慰謝料(50,000円)が認められています。

 喫煙による健康被害を受けた等の主張は、因果関係を証明するのは難しいのかも知れません。

 タバコの喫煙の問題は、どのマンションでも起こりうることで、すでに皆様、経験されているかも知れません。喫煙の被害を受けているという方がいるということを考えながら生活してほしい、と常日頃、管理組合として広報していくことが解決方法ではないでしょうか。

 かく言う私は、以前は結構なヘビースモーカーで、今は電子タバコに替えました。もちろんタバコを吸う権利もあると思います。そのような権利義務のもめごとになったら、マンションのコミュニティは壊れてしまいますので、ベランダでの喫煙はがまんしたほうがよいのではないかと思いますが、、、。マンションに喫煙ルーム作るとか、、、。そんな費用、ありませんよね💦。

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