管理規約の理事の人数制限に余裕をもたせる
理事会役員の成り手がいない、というのは、どこのマンションでも聞く悩みです。やはり築年数が経過していないマンションのほうが、理事会への出席率が高いような気がします。でもこれってマンションによっても違いますよね。とにかく、次期役員へうまく引き継がないと、出席率の低下や意識は薄れます。
私がお世話になっているマンションでも、同じような悩みがあるのですが、大きな問題は、規約で定められた理事会開催の出席要件に出席者が満たない場合です。たびたび起こります。
偶然かも知れませんが、私がかかわってきたマンションの管理組合規約では、理事の人数が書かれていることが多かったのです。10人なら5人以上出席しないと理事会は成立しない。成立しないと議決も拘束力をもたない、ということになり、理事会の実務執行に支障が出ます。マンション標準管理規約では、第53条に「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する」とあり、多くのマンションが同ひな形を、そのままマンションの管理規約として採用しています。
そこで、たまに理事会でも委任状をとるマンションもあります。委任状は議長委任ということになるのでしょうが、じつは、これはもし意義をとなえる方が出た場合に、同委任状は効力を持たないと思われます。
総会の委任状は、効力を持ちます。それは区分所有者が自分の権利を別の区分所有者の委任するからです。しかし理事会の委任状は違います。理事は、ある意味で、他の区分所有者から、管理組合の維持管理の権限を委任されている状態です。それはAさんがBさんに委任しています。しかし、理事が他の理事に再委任すれば、それはAさん→Bさん→Cさんとなり、委任の委任となります。それは委任ではありません。もし理事会で委任状をとっているマンションさんがあれば要注意です。
そこで、最近は、理事の人数を管理規約から消しているマンションが増えているように感じます。またマンション標準管理規約でも、第35条で「管理組合に次の役員を置く」として、理事長、副理事長〇名、会計担当理事〇名、、、とを明記していますが、そこをそれぞれのマンション独自の表現を駆使して、〇名~〇名としておけば、その期によって役員数に余裕を持たせられます。また立候補が多いマンションなども同方法をとられるのも一案かもと思います。
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