最近のブログでも結構ふれている「管理計画認定制度」が2022年4月からスタートする。すでに認定基準は発表になっているが、「長期修繕計画の作成と見直し」という項目が重きをおいている。同制度は、すべての基準に満たないと認定されないという制度だが、長期修繕計画に関する項目が予想より多いことに気づく。
以下に、長期修繕計画に関する項目をあげてみよう。
①長期修繕が標準様式に準拠し作成され、これに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議されている。
②長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われている。
③長期修繕改革の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されている。
④長期修繕計画で将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない。
⑤長期修繕計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない。
⑥長期修繕計画期間の最終年度での借入金の残高のない計画となっている。
以上6項目だ。
言葉の意味は誰が読んでも分かるが、やや専門的である。例えば①の標準様式とは何か、一般の人には分からない。これは管理組合の組合員が理解すべきことだが、長期修繕計画表は聞いたことがあるが、標準様式って何だろう、という感じだと思う。これは具体的に言うと、国交省の長期修繕計画表作成ガイドラインの標準様式4-1を指している。
そんなの知らないよっ!てことですよね(;^_^A)💦。
また②の見直し7年といっても、いつから7年か。作成した日か。作成した日がいつかなんて、作成してしばらく寝かしていたらあっという間に数か月経過するし。これは総会で長期修繕計画を決議した日となる。
③の30年の計画のうちに大規模修繕工事を2回、というのは理解できるが、長期修繕計画を作成中に大規模週修繕工事を行った場合はどうなるのだろうかとか。あと④の一時的な修繕積立金の徴収とは一時金のことかどうか。⑤の修繕積立金の平均額が著しく低額でないとは、どれくらいが低額と判断されるのか。などなど、、、。
次回のブログからこれら①~⑥を、私の現場の経験を踏まえて考えていきたいと思う。