躯体維持・長期修繕計画関係の標準管理規約一部改訂について
マンション標準管理規約第21条の表題は(敷地及び共用部分の管理)。主要な内容は敷地と共用部は管理組合が管理すべきであるが、バルコニーなど専用使用権が発生している場所は、使用権者を有する者が、その責任と負担において行うべき…
MORIマンション管理士事務所
マンション標準管理規約第21条の表題は(敷地及び共用部分の管理)。主要な内容は敷地と共用部は管理組合が管理すべきであるが、バルコニーなど専用使用権が発生している場所は、使用権者を有する者が、その責任と負担において行うべき…
マンションの郵便ポストにはチラシなどの宣伝広告がたくさん入りますよね。もちろん戸建てでも同じだろうけど。マンションの場合は、集合ポストになっているので、一挙に大量に投函できるので効率的なんだろうと思う。 マンションの…