管理規約改正について(6月最新版)

管理規約改正(2021年6月)について国交省の報道資料

マンション管理に関する法令集が(公財)マンション管理センターより販売されており、とても便利なので、購入してよく携帯しているのだが、法令集だけあって、たまに内容が変わる。まあ、それは仕方ないことなので、都度、購入するのだが、昨年は「マンション管理適正化の推進に関する法律」、「マンションの建て替え等の円滑化に関する法律」が改正となった(2020年6月)。現在、所持しているものは、その改正部分が掲載されている最新版なのだが、今年に入って、両方の改正を受けて、マンション標準管理規約が一部改正になった。また購入しなくちゃと思い、調べたのだが、まだ改正が法令集に反映されていないということで、その改正部分の主な内容が国交省の報道機関向けにレジメが出されているので、それをアップしておくことにした。

 1冊、1,500円弱なので、まあ買えなくもないけど、そう毎年買うのもね、、、💦。

マンション標準管理規約は、いわばお上が考えるひな形だが、必ずしも、どのマンションでも、同じように改正すべきというものではない。今回の改正は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の社会情勢の変化を踏まえたものと考えられる。

 密な会議を避けるためのITを利用した総会や理事会の開催要件や、(おもしろいところでは)置き配を認める際の留意事項について(これは条文改正ではなく、コメントの追加)。私がお世話になっているマンションは宅配ボックスがあるところが多く、あまり当てはまらない。たしかに置き配は共用部の個人的利用だから、規則は必要だろうね。

 今回、必ず覚えておいてほしい改正は「専有部分配管の工事を共用部分配管と一体的に行う際の修繕積立金からの工事拠出について」だ。第21条関係コメントでは、共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を拠出するときの扱いを記載している。住民にとっては、ありがたい考え方だが、これを実行するためには、相当額の積立金が必要で、値上げは必須だろう。

 また9月17日のブログで紹介した管理計画認定及び要除去認定の申請も特徴的だ。管理計画認定の申請は理事会の判断ではなく、総会決議が必要とされている。

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