5月4日(火)の新聞記事から。「フラット35 止まらぬ悪用」。長期固定金利の住宅ローンである「フラット35」をマンションの投資用に悪用する例が立たないという記事が朝日新聞に掲載されていました。業者に相場より高い価格でローンを組まされ、返済に苦しむ人もいるという内容です。
そもそもフラット35は、日本という国家が国民の住宅を確保できるよう住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供するローンであり、賃貸に出すための投資用資金を貸し出すローンではありません。
さて、私の経験から、上記の事件とどうつながるかですが、過去にある漏水がありました。まあ、漏水は日常茶飯事ですが、、、。その中の1件。上階専有部から下階専有部に漏水があり、対応したのだが、上階居住者は賃借人。専有部の設備の劣化で漏水したため、オーナーに接触。下階の補償と緊急での上階の対応費用を請求しましたが、ともに支払いができないとのことでした。以前もブログで書きましたが、一般的に上階オーナーの保険は下階の保証(個人賠償)には適用できません。さて困りました。下階の保証は結局、管理組合の保険を適用し、なんとかなりましたが、上階の被害にまで組合保険は(当然ですが)及びません。その上階の方、交渉の途中で分かったのですが、今回の事件のようにフラット35でローンを組まれていました。
一般の住居主体のマンションでも、賃貸に出されている部屋はそこそこあると思います。これまで、そのことの是非について、あまり問題になったことがなかったそのマンションは、その事件をきっかけに、最初から賃貸目的の購入を禁止してもらうよう、管理規約に明記しました。その効力が、新規の購入者にどれくらい法的効力があるかは分かりませんが、そのマンションでは購入前の仲介不動産屋への管理規約の情報公開で、そのような購入者はいなくなりました。
実際に購入したあとに、住宅金融支援機構が調査に入るかどうかは知りませんが、そのような調査に当たったことはないので、さすがに機構もそこまでは調べる余裕はないのでしょう。不正融資を受けたオーナーは、まだまだたくさんいるでしょうが、そのことを利用者が機構に連絡すれば、一括返済をせまられるのだろうと思います。そのための救済策が機構側にも必要ではないでしょうか。
今回はマンション管理と少し離れる話でしたが、最近、管理組合でも少しずつ話題に出ていたことが事件として新聞に掲載されていたので、ブログネタとさせていただきました。