簡易専用水道検査

水道水の定義もいくつかありますが、多くのマンションの水道は、簡易専用水道にあたります。10トン以上の受水槽が設置されているマンションは年1回、この簡易専用水道検査という点検を実施しなければなりません。検査機関は保健所の指定機関となります。管理会社はおおむね地域別に決まった指定機関とおつきあいをしています。自主管理組合や組合発注でも簡単に検査に応じてくれます。
 さてこの簡易専用水道検査ですが、やはり誰かが立ち会わなくてはいけません。受水槽設置場所への案内(鍵の管理)、受水槽蓋の鍵貸与、1居住者宅からの水道水(浄水器を通さない水)の取得など、管理者がやらなければならないことがあります。また1年以内の受水槽清掃記録、日常の水質管理点検記録も指定機関に提示しなければなりません。検査自体は、受水槽の設置状況(六面体の空間、汚れ、オーバーフロー管チェック等)、残留塩素の測定など30分もあれば終わる検査ですが、先に述べた過去の点検記録が用意されていない、水道水をいただくお宅への不在など、また後日に延期なんていうこともあります。
 最悪のケースは管理組合、管理会社も下請けまかせで誰も立ち会わないなんてこともあり、結局、鍵もなく指定機関が検査できなかった、というケースもあるようです。
 当事務所では、簡易専用水道検査も委託業務として請け負っており、私は必ず立ち会うようにするか、管理員さんにノウハウを教えて対応してもらっています。

 マンション管理士という有資格者は、簡易専用水道という点検検査の中身を知識として知っています。しかし、実際に現場での手順等が頭に入っていない方々も多くいるようです。やはり仕事というのは知識だけではダメ、ということです。このような検査時には管理組合の方もだれか立ち会って、ノウハウを覚えていただければ、今後は管理組合で自家発注も全然簡単にできる点検です。

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