コロナ禍における室内立ち入り検査

 一般的にマンションでは、年に数度、管理組合が行う専有部への立ち入り点検(検査)があります。主なものは、消防設備点検(年2回)、雑排水管清掃などでしょうか。もちろんマンションによっては、各管理組合による独自な点検(ガス漏れ警報器検査等)もあるかも知れません。
 私がお世話になっているいくつものマンションでは、コロナ禍における専有部での点検を実施するかどうか、この1年間、悩んできました。半分は中止(延期)、半分は実施という感じでした。
 総会の開催等については、国交省やマンション管理業協会も指針をだしていますが、これら点検については、はっきりとした指針はないようです。総会開催要件については、区分所有法や管理規約の解釈となりますが、消防点検は消防法の範疇となりますので、所轄官庁(例えば消防署)も、これといった指針はだしていないようです。でも、実際には点検の期日はせまってきますし、理事会の中ではいろんな意見が出ますが、こればかりは正解はありませんでした。
 結果、実施をしたマンションでも、入室を断る居住者様には強く実施を求めないという組合がほとんどだったのではないでしょうか。共用部だけの点検で済ませたマンションもあるかと思います。
 さて、このような場合、前もって費用を払っているケースについては、費用は返金すべきなのかどうか。多くは管理会社に消防点検という業務を委託している管理組合も多いと思います。その場合は、1年間トータルの委託料を12か月で割って均等に月払いしていることが多く、計算も面倒となります。
 通常の点検でも、実施率で支払っているマンションもそう多くはないようです。未実施の相当分については返還を求める権利はあると思います。共用部の点検は実施しており、作業者の人工代もかかっているので、全額返金は理屈にあわないと思います。
 管理会社と管理組合の信頼感の中で、相談するのがよいでしょうね。

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