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	<title>第三者管理方式 - マンション管理通信</title>
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	<description>MORIマンション管理士事務所</description>
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	<title>第三者管理方式 - マンション管理通信</title>
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		<title>　監事選任義務ー区分所有法改正案</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 04:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[区分所有法]]></category>
		<category><![CDATA[理事]]></category>
		<category><![CDATA[監事]]></category>
		<category><![CDATA[第三者管理方式]]></category>
		<category><![CDATA[管理会社]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>法務省は7月3日に区分所有法制の改正についてのパブリックコメントを開始した。年内（9月3日まで）に要綱案（法制審議会区分所有法制部会）を作成し、来年2月の法制審議会で採択を得れば、法務省に答申、通常国会で改正案を審議する&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e3%80%80%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e9%81%b8%e4%bb%bb%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%83%bc%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88/">　監事選任義務ー区分所有法改正案</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>法務省は7月3日に区分所有法制の改正についてのパブリックコメントを開始した。年内（9月3日まで）に要綱案（法制審議会区分所有法制部会）を作成し、来年2月の法制審議会で採択を得れば、法務省に答申、通常国会で改正案を審議することになると思われる。</p>



<p>　今回の中間試案では、監事選任についての案が追加されているのが特徴である。これは第三者管理者方式に対するもので、管理業者が管理理社に選任される場合を想定している。</p>



<p>　今回の試案の考え方はこうだ。区分所有者以外の第三者、とくの管理会社が管理者として選任されている場合に、利益相反行為をいかに防止すべきかという、一つの監視体制として、監事選任を義務付けるというものだ（法人化されていない管理組合の場合を想定）。</p>



<p>　あまり知られていないが、区分所有法では、法人化されていない管理組合では、監事に関する条文がない。多くのマンションは法人化されていないことが多いが、じつは理事会の条文もなく、唯一管理者についての決まりしか書かれていない。まして監事を設置する義務は管理組合は負っていないのだ。しかし実際には、管理規約で組合の運営組織として役員会を選任し、代表理事や各種理事、監事の選任について規定していることが多く、それに従って理事長等を選任しているのだ。※理事長は互選が多い</p>



<p>　法人化されていない多くの管理組合において管理会社が管理者となった場合（第三者管理者方式）に、結局は、管理者を兼ねている管理会社が管理組合と委託契約を締結し、修繕工事を請け負うことが多いだろう。その場合の利益相反を見張る役として、監事の選任を義務化したらどうか、というのが今回の試案の一つである。</p>



<p>　なるほど、組合員の権利を守るいい考え方だなあ、と思うけれども、これについては反対の意見もあるという。<br>　本来、区分所有法は管理者がだれであろうと、善管注意義務が発生する。つまり善管注意義務違反における区分所有者に対する損害に対する賠償責任は管理者が負うこととなるため、あえて特別の条文を追加する必要性はないということらしい。</p>



<p>　法人化されていない管理組合に関して区分所有法に役員組織（理事会や監事の設置）が明記されていないのは、管理組合の運営や建物の維持行為の責任は全区分所有者に平等にあるため、あえて運営組織について触れていないと思われる（区分所有法25条）。大型のマンションでは、管理組合の運営に全員が平等に関わって義務を果たすことは難しく、そのため管理規約を定め、運営形態を決めているのである。それを行うかどうかは、そのマンションの任意であるということなのである。</p>



<p></p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e3%80%80%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e9%81%b8%e4%bb%bb%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%83%bc%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88/">　監事選任義務ー区分所有法改正案</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>第三者管理方式を少し考えて見よう。</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 10:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第三者管理方式]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「第三者管理方式」という言葉が、マンション管理業界で、かなり浸透してきた。これは一言でいうと、外部の専門家を組合に招き入れるということを意味する。問題は、その招き入れ方だ。 　例えば、当事務所の仕事の多くは、管理組合との&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%80%85%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%82%92%e5%b0%91%e3%81%97%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e8%a6%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%82/">第三者管理方式を少し考えて見よう。</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「第三者管理方式」という言葉が、マンション管理業界で、かなり浸透してきた。これは一言でいうと、外部の専門家を組合に招き入れるということを意味する。問題は、その招き入れ方だ。</p>



<p>　例えば、当事務所の仕事の多くは、管理組合とのコンサル契約が主である。これは第三者管理方式ではない。外部の専門家として、管理組合と顧問契約を交わして業務（管理組合運営コンサル）を行っている。</p>



<p>第三者管理方式というのは、大きく分けると２つに分けることができる（あくまで私の分類）。１つは理事会を置き、外部の専門家を招きいれる方法。2つめは、理事会をなくし、外部の専門家を管理者とする方法だ。</p>



<p>　この説明では分かりにくいかもしれない。明治学院大学教授である大野武先生の分類を借りると（マンション管理センター通信9月号－ｐ26）、３つのパターンに分類されている。孫引きになるが一部引用させていただく。第１は、「理事会を設け、外部専門家を理事長あるいは理事会役員に選任（理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型）」。第２は、外部専門家を区分所有法上の管理者として選任、理事会が監事として外部専門家を監督する方法（外部管理者理事会監督型）」。この１と２は、上記で私が説明した理事会を置くパターンだ。理事会の役割が少し違う。そして大野先生の説明する第３は、理事会を設けず、外部管理者を区分所有法上の管理者として選任しつつ、特定の区分所有者を監事として選任、その監事と全区分所有者で構成される総会が外部管理者を監督するというパターン（外部管理者総会監督型）だ。</p>



<p>　私（当事務所）がお世話になっているマンションで第三者管理方式をとっているマンションは第１の方法。つまり理事・監事外部専門家型だ。そこは理事長・監事ともに区分所有者で、私は一理事として理事会に参加し、普段はいろんな管理組合運営のサポートをしている。とくに管理会社が委託契約を受託しているマンションが多いことから、理事の立場として管理組合のＯＪＴをするような形式だ。私自身は、そのマンションの専有部を所有しておらず、やはりオーナーとしての立場とは違うため、あくまで別の目線で一理事として、また専門家として組合運営に資する提案をしているつもりだ。これが個人的にはしっくりくるのだが、上記の第２、第３という形式は、外部専門家が管理者（理事長のケースが多いが）となる場合で、さすがにそのような仕事はまだ請け負ったことがない。</p>



<p>　さて、2022年8月19日の日経新聞に「理事会なしマンション増加」と見出しをうち、サブタイトルで「住友不など第三者管理」という記事が出ていた。第三者管理方式は、ここまで説明してきたようにいくつかの種類がある。私は大きく２つに分けたが、上記の大野先生は３つに分けられている。最新（令和4年6月）のマンション標準管理規約コメント別添１には大野先生の３つの分類が例示されているが、この３つの分類がもう少し細かく分けられている。つまり、第三者管理方式というのは、いくつもパターンがあるのだ。しかし、上記の日経新聞の記事は、第三者管理方式として、住友不動産などが、自ら管理者となる方式を紹介している。住友不動産が分譲したマンションであるため実際の管理は住友建物サービスが管理者となるのだと思われるが、そこまで詳細には書かれていない。どちらにしても、管理会社が管理者として理事会を無くす方法（これは外部管理者総会監督型）だけが紹介されおり、あたかも読者は第三者管理方式とは、管理会社が管理者になることだととらえられない記事内容だ。</p>



<p>　理事の成り手がなく、機能不全を未然に防ぐ方法として、これまでは投資型マンションやリゾートマンションで行われていた手法だ。</p>



<p>　上記の大野先生は同コラム（マンション管理センター通信9月号）で、管理会社が第三者になる危険性をイギリスの区分所有制度などを例にして警鐘をならしている。それは日経新聞の記事とは、かなり趣が違う。</p>



<p>　外部専門家をいれるのであれば、理事会を存置し、一理事として就任してもらうパターンから始めればよいと思う。理事会を無くすことは、区分所有者の管理意識が薄くなることでもあると思う。それじゃ、高齢化で理事会に出席できない人ばかりのマンションはどうするの？と言われれば、たしかに、少しつらいけど。</p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%80%85%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%82%92%e5%b0%91%e3%81%97%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%a6%e8%a6%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%82/">第三者管理方式を少し考えて見よう。</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>　　　無人マンションって</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[機能不全]]></category>
		<category><![CDATA[空家対策特別措置法]]></category>
		<category><![CDATA[第三者管理方式]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>　マンション管理新聞（4月25日発行）に「熊本で無人マンション」という記事が出ていました。熊本市中央区のあるマンション（築42年）が無人の状態となっているとの報道です。無人マンションといえば、滋賀県野洲市の無人マンション&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/mujinmanshon-20210512/">　　　無人マンションって</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　マンション管理新聞（4月25日発行）に「熊本で無人マンション」という記事が出ていました。熊本市中央区のあるマンション（築42年）が無人の状態となっているとの報道です。無人マンションといえば、滋賀県野洲市の無人マンションが有名で、マンション関係の雑誌や書籍によく引用されました。この熊本県のマンションも野洲市と同じような状況で、持ち主がだれも住んでいない状況だとのことです。<br>　マンションという建物が現在のように日本中に建てられ始めたのは戦後のことで、これらのマンションがいずれ、どのような道をたどるのかは、まだ日本には前例がないのです。<br>　バブル期のリゾートマンションなどが、無人化したり、５万円ほどで売りに出されるような状況が現出しているのは、皆様ご存知のことだと思います。建物というのは、やはり維持管理をしっかり行わないと、あっという間に廃墟になるし、その前に、そこに住んでいる人がいなくなると誰も維持管理を行えません。<br>　私の仕事上の経験では、やはりリゾートマンションで管理費等の滞納が増加し、建物の維持管理が機能不全となりました。そこはまだ住んでいる方もいて、なんとか立て直そうと皆様努力して、なんとか現在、管理を維持されていますが、所有者行方不明のような部屋もあり、そこを所有者不明の状態で弁護士さんに依頼して競売にかける手続き等を行い、とても大変でした。リゾートマンションで温泉が出るというのが売り出しの目玉でしたが、あっという間に配管等が硫黄成分でやられてしまい、温泉施設をとりつぶし、集会所と懇談部屋にしました。<br>　上記の熊本県のマンションでは、建築基準法に基づく指導、空家対策特別措置法に基づく特定空家等には至っていないとのことですが、熊本市担当課の説明では、「管理組合」が存在しているのかどうかは確認できていないとしています。<br>　現在、国や地方公共団体でも、機能不全マンションの割り出しに、乗り出しましたが、実態はまだつかめていない状況です。機能不全マンションという言葉は、最近頻繁に使われだしましたが、要するに、管理組合が健全に機能していないマンションという意味です。<br>　私のようなマンション管理士という肩書の仕事は、管理組合を通じての発注がほとんど（私の場合は90％以上）でしょうから、このような機能不全マンションに係わることは、これまであまりありませんでしたが、少しずつ行政からの相談もあり、このような方面の仕事が生まれてきました。機能不全というのは、決してうれしくない状況ですから、そこに仕事が発生することは、社会的にみて喜ばしいことではありません。やはり、普段から管理組合の活動を充実させる中での相談やコンサル<a href="https://mori-manshon.tokyo/daisannsyahoushiki/" title="https://mori-manshon.tokyo/daisannsyahoushiki/">、第三者管理</a>の仕事が楽しいと感じます。</p>



<p>　前述の熊本市のマンションでは、現状では建物がすぐ倒れるという状況ではないため、当面は、熊本市は所有者を確認して対応してもらう予定、と話しています。<br>　もしマンションが特定空家等に指定され、同時に建物の倒壊の可能性や部材等の散乱が見られると、取り壊しも検討されます。実際には行政代執行（行政が解体する）となることもあり、その法的方法は略式とそうではない方法があり、所有者に処分代を負担してもらうケースと行政が立て替えるケースがあります。<br>　そうなってしまうと、そのマンションは社会的にみて単なる負の遺産となってしまいますので、そうなる前にオーナーは維持修繕や建て替えを管理組合として判断しなければなりません。</p>



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		<title>第三者管理方式</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 09:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第三者管理方式]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>第三者管理方式に切り替えたいという管理組合の理事様たちとお会いしました。自主管理のマンションです。築３０年ですが、分譲会社、管理会社の倒産で、ご自分たちで組合を立て直し、同時に法人化もし自立してこられました。今もっとも悩&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/daisannsyahoushiki/">第三者管理方式</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第三者管理方式に切り替えたいという管理組合の理事様たちとお会いしました。自主管理のマンションです。築３０年ですが、分譲会社、管理会社の倒産で、ご自分たちで組合を立て直し、同時に法人化もし自立してこられました。<br>今もっとも悩んでおられるのが次世代への引継ぎです。どこにでもある役員の高齢化問題。成り手がいないということです。自分たちが理事を引いた後、そのノウハウを誰に伝えるか。どこでも考えるのが、外部専門家を理事会に入れるという方式。これが第三者管理方式です。もちろん、この方式にもいくつかの方法があります。外部専門家を理事長にするか、一理事とするか。監事という方法もある。また監事は外部監査という方法もある。<br>　まずは外部専門家を理事会に招き入れるように管理規約を改正すること。その後、または同時に外部専門家選任についての細則を総会に上程しなければなりません。<br>　これまでは自主管理でなんでも自分たちでやってきたマンションです。今後は外部専門家を入れ、業務の一部は管理会社に任せるしかないか、とのお考えもあるようでした。<br>　今後、数年かけて後輩への道筋を立てたいとのことでした。長期的な視野で、ご相談に乗らせていただければと思いました。</p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/daisannsyahoushiki/">第三者管理方式</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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