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	<title>理事 - マンション管理通信</title>
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	<description>MORIマンション管理士事務所</description>
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	<title>理事 - マンション管理通信</title>
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		<title>監事のお仕事（監事の善管注意義務）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 05:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[監事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>　マンション管理組合の役員として監事を設置しているマンションは多いと思われる。私の場合、理事会が設置されているマンションで監事のいないマンションには出会ったことがない。この監事だが、区分所有法では、法人化された管理組合で&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e3%81%ae%e3%81%8a%e4%bb%95%e4%ba%8b%ef%bc%88%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e3%81%ae%e5%96%84%e7%ae%a1%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%be%a9%e5%8b%99%ef%bc%89/">監事のお仕事（監事の善管注意義務）</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　マンション管理組合の役員として監事を設置しているマンションは多いと思われる。私の場合、理事会が設置されているマンションで監事のいないマンションには出会ったことがない。この監事だが、区分所有法では、法人化された管理組合では設置義務があるが、法人化されていない管理組合には設置の義務はない。そもそも明記されていない。それでも、どの管理組合にも監事が存在するのは管理規約による。<br>　マンション標準管理規約では第３５条（役員）で監事の設置義務。また第４１条（監事）では、監事の役割や権限について７項が明記されている。</p>



<p>　社会にはいろんな組織があるが、多くの方が所属している会社という組織。そこには取締役会があり監事がいることが多い。こういった組織の仕組みは会社法という法律をもとにしている。私は、マンション管理組合は企業ではないが、有識者や国が区分所有法やマンション標準管理規約を作成する段階で、会社法が念頭にあったと感じる。<br>　会社の代表取締役は管理組合の理事長だ。その関係は委任で成り立っている。委任関係であるから、行う業務は善管注意義務が発生するという考え方だ。この義務は、全役員に共通する。当然、監事にも共通する。</p>



<p>　マンション管理組合でよくある話として、役員の輪番が回ってきた際に、仕事も忙しくあまり理事会にも出席できない。そのような人は、「監事」でいかがですが、理事会への出席義務はないし、年度末（総会前）に、監査報告書（A4用紙１枚が多い）に署名捺印してもらえれば、それでいいので。という話だ。</p>



<p>　先にも述べた委任関係による役員の業務だが、善管注意義務違反ではないか。利益相反ではないか、という理事長に対する訴訟は多くの判例がある。しかし監事への善管注意義務違反における訴訟例はあまり多くないように感じる。</p>



<p>　理事長の為すべき業務は多いと思われる。大変な仕事であることは明白だ。それは監事も同じであると私は考えるのだが、実際の現場では、そうなってはいない。理事の仕事がマニュアル化されている管理組合も見受けるが、監事の仕事はあまりマニュアル化されていないような気がする。</p>



<p>　企業でも決算時には監査報告書を添付するが、この監査報告書はいつもきまり文句である。「年度収支決算について監査した結果、適正に処理されている云々」という文章である。もちろん、多くの場合が適正に処理されているので、それでよいのであるが、じつはそれ以外の雛形だってあるのだ。つまり、会計と業務の２分野に渡り監査した結果、「適正」「ほぼ適正」「やや不適正」「不適正」といった判断もありえるのである。</p>



<p>　多くの管理会社が監査報告書の雛形を持っている。実際に決まった書式に監事が署名捺印をする。そのひな形は１つで「適正」であることを前提としている。<br>　一部領収書が足りない。業務がやや散漫で予算を超えた等、将来や来期の目標を設定する戒めとして「やや不適正」という監査報告を出してもよいのだ。これは、必ずそうしろ、という話ではなく、監事の善管注意義務というのは、組合業務の執行及び財産の状況を監査し、適正かどうかを判断することなのであるから、大変にシビアな役割なのである、ということを言いたい。</p>



<p></p>



<p>　</p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e3%81%ae%e3%81%8a%e4%bb%95%e4%ba%8b%ef%bc%88%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e3%81%ae%e5%96%84%e7%ae%a1%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%be%a9%e5%8b%99%ef%bc%89/">監事のお仕事（監事の善管注意義務）</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>　監事選任義務ー区分所有法改正案</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 04:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[区分所有法]]></category>
		<category><![CDATA[理事]]></category>
		<category><![CDATA[監事]]></category>
		<category><![CDATA[第三者管理方式]]></category>
		<category><![CDATA[管理会社]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>法務省は7月3日に区分所有法制の改正についてのパブリックコメントを開始した。年内（9月3日まで）に要綱案（法制審議会区分所有法制部会）を作成し、来年2月の法制審議会で採択を得れば、法務省に答申、通常国会で改正案を審議する&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e3%80%80%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e9%81%b8%e4%bb%bb%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%83%bc%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88/">　監事選任義務ー区分所有法改正案</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>法務省は7月3日に区分所有法制の改正についてのパブリックコメントを開始した。年内（9月3日まで）に要綱案（法制審議会区分所有法制部会）を作成し、来年2月の法制審議会で採択を得れば、法務省に答申、通常国会で改正案を審議することになると思われる。</p>



<p>　今回の中間試案では、監事選任についての案が追加されているのが特徴である。これは第三者管理者方式に対するもので、管理業者が管理理社に選任される場合を想定している。</p>



<p>　今回の試案の考え方はこうだ。区分所有者以外の第三者、とくの管理会社が管理者として選任されている場合に、利益相反行為をいかに防止すべきかという、一つの監視体制として、監事選任を義務付けるというものだ（法人化されていない管理組合の場合を想定）。</p>



<p>　あまり知られていないが、区分所有法では、法人化されていない管理組合では、監事に関する条文がない。多くのマンションは法人化されていないことが多いが、じつは理事会の条文もなく、唯一管理者についての決まりしか書かれていない。まして監事を設置する義務は管理組合は負っていないのだ。しかし実際には、管理規約で組合の運営組織として役員会を選任し、代表理事や各種理事、監事の選任について規定していることが多く、それに従って理事長等を選任しているのだ。※理事長は互選が多い</p>



<p>　法人化されていない多くの管理組合において管理会社が管理者となった場合（第三者管理者方式）に、結局は、管理者を兼ねている管理会社が管理組合と委託契約を締結し、修繕工事を請け負うことが多いだろう。その場合の利益相反を見張る役として、監事の選任を義務化したらどうか、というのが今回の試案の一つである。</p>



<p>　なるほど、組合員の権利を守るいい考え方だなあ、と思うけれども、これについては反対の意見もあるという。<br>　本来、区分所有法は管理者がだれであろうと、善管注意義務が発生する。つまり善管注意義務違反における区分所有者に対する損害に対する賠償責任は管理者が負うこととなるため、あえて特別の条文を追加する必要性はないということらしい。</p>



<p>　法人化されていない管理組合に関して区分所有法に役員組織（理事会や監事の設置）が明記されていないのは、管理組合の運営や建物の維持行為の責任は全区分所有者に平等にあるため、あえて運営組織について触れていないと思われる（区分所有法25条）。大型のマンションでは、管理組合の運営に全員が平等に関わって義務を果たすことは難しく、そのため管理規約を定め、運営形態を決めているのである。それを行うかどうかは、そのマンションの任意であるということなのである。</p>



<p></p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e3%80%80%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e9%81%b8%e4%bb%bb%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%83%bc%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88/">　監事選任義務ー区分所有法改正案</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>理事長の解任（標準管理規約改正）について</title>
		<link>https://mori-manshon.tokyo/rijicyou-kaiyaku-20211114/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 11:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理事]]></category>
		<category><![CDATA[理事長]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>　今年（令和３年）６月２２日に公表された改正標準管理規約では、ITによる理事会・総会の開催方法や共用部の利用、配管等の工事費用等、いくつかのか改正が見られた。 　国交省が公表するマンション標準管理規約は、たびたび改正され&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/rijicyou-kaiyaku-20211114/">理事長の解任（標準管理規約改正）について</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　今年<a href="https://mori-manshon.tokyo/kanrrikiyakukaisei-20210923/" title="https://mori-manshon.tokyo/kanrrikiyakukaisei-20210923/"><strong>（令和３年）６月２２日に公表された改正標準管理規約</strong></a>では、ITによる理事会・総会の開催方法や共用部の利用、配管等の工事費用等、いくつかのか改正が見られた。</p>



<p> 　国交省が公表するマンション標準管理規約は、たびたび改正されるが、改正の理由は、やはり社会情勢を反映したものが多い。とくに今回のITを利用した会議の開催方法などは、あきらかにコロナ禍によるもの。</p>



<p>　今回の改正は、条文だけでなく、コメントの改正も多い。一般の区分所有者で、コメントまで読んでいる方は少ない。条文が改正されたら、それを知ることは多いのだが、コメントとは、要するに読み解き方。つまり条文の読み解き方（まあ、解釈ということ）が変更になっても、表面に出てこないため、管理会社やマンション管理士でも見落としてしまう。</p>



<p>　今回の改正ではコメント改正も結構多いのだが、今回紹介するのはコメントではなく、あまり目立たない条文の一部変更。規約第35条３項の理事の選任・解任についての改正があった。<br>　これは最高裁平成２９年１２月１８日の判決を受けてのものだと思われる。まずは、これまでの条文を紹介する。３５条３項の「理事長、副理事長及び会計担当理事は理事のうちから理事会で選任する。」という条文。これが次のように変更された「理事長、副理事長及び会計担当理事は、<strong>理事会の決議によって理事のうちから選任し、又は解任する。</strong>」</p>



<p>　上記の太文字の部分が改正部分ですが、要するに理事会の互選で選任された理事長は、同じ理事会にて解任することができる、という判断だ。</p>



<p>　また同条文（３５条３項）の変更に伴い、第５４条１項１１号に<strong>「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任」</strong>という号が追加された。これも新設の条文だ。間違えてはいけないことは、これは理事長等役職を解任するという条文であり、理事を解任することはできない。理事は総会において選任されているので、理事の解任は総会の決議が必要なのは言うまでもない。そのことは今回の改正に伴うコメントの改正にも説明されている。</p>



<p>　第５１条２項コメントに②として以下のような文が追加された。「<strong>理事の互選により選任された理事長、副理事長及び会計担当理事については、本項に基づき、理事の過半数の一致によりその職を解くことができる。ただし、その理事としての地位については、第<br>３５条第２項及び第４８条第二号に基づき、総会の決議を経なければその職を解くことができない。</strong>」※４８条ー役員の選任及び解任は総会の決議を要する。</p>



<p>　さて、このような改正がなされたのだが、このことは、実際には、これまでの組合活動の内容と、実質的には変化はない。なぜなら、役員の選任・解任決議は総会に委託された事項であるため、理事長を辞職や解任を受けても役員を退職することはなかったと思われる。</p>



<p>　だれもやりたくない理事長を選ぶのさえ、どの管理組合でも一苦労なんだから、よほどのことがない限り、解任決議など起こらない。私自身も、理事長の解任決議など現場ではみたことがない。</p>



<p>　たぶん、そのような事態は、よほどの事件が起こったときなんだろうなあ、と思う。もう数年前になるが、ある事件が組合内で発覚し、私的には「これは、かなり理事長の責任を問われるだろうな」と思われる場面があったが、そのマンションではだれも理事長の責任を問わなかった。<br>　みなさん輪番表で役員に就任し、押されて、嫌々ながら理事長を引き受けることが多い中、悪意のない行為については、なかなか理事長の責任だけを取り上げて、指摘する人も少ないのが現状だろう。</p>



<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HC4EI+4JQ8WQ+4ASS+631SY" rel="nofollow">1級管工事施工管理技士[自由テキスト]</a>
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<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style=" border:1px solid #ccc; width:90px;"><tr style="border-style:none;"><td style="vertical-align:top; border-style:none; padding:10px 10px 0pt; width:60px;"><a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NWF20+6KYJJM+249K+BWGDT&#038;a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2FB09HKDRQVB%2F%3Ftag%3Da8-affi-311372-22" rel="nofollow"><img decoding="async" border="0" alt="" src="https://m.media-amazon.com/images/I/51cq8JL7jrL._SS80_.jpg" /></a></td></tr><tr style="border-style:none;"><td style="font-size:12px; vertical-align:middle; border-style:none; padding:10px;"><p style="padding:0; margin:0;"><a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NWF20+6KYJJM+249K+BWGDT&#038;a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2FB09HKDRQVB%2F%3Ftag%3Da8-affi-311372-22" rel="nofollow">週刊東洋経済　2021/11/13号</a></p><p style="color:#cc0000; font-weight:bold; margin-top:10px;">新品価格<br/>￥633<span style="font-weight:normal;">から</span><br/><span style="font-size:10px; font-weight:normal;">(2021/11/24 17:02時点)</span></p></td></tr></table>
<img decoding="async" border="0" width="1" height="1" src="https://www15.a8.net/0.gif?a8mat=1NWF20+6KYJJM+249K+BWGDT" alt=""><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/rijicyou-kaiyaku-20211114/">理事長の解任（標準管理規約改正）について</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>理事会のメンバーが足りなくなったらどうする？規約上違反？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>　どのマンションでも役員の成り手がいなくて困っているという話を聞く。役員とは理事会メンバーと監事の総称。監事は理事会メンバーとは別途の扱いで、理事会メンバーは理事と呼ばれる。　理事会はマンションの管理組合運営の執行機関だ&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/rjikai-2021075/">理事会のメンバーが足りなくなったらどうする？規約上違反？</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　どのマンションでも役員の成り手がいなくて困っているという話を聞く。役員とは理事会メンバーと監事の総称。監事は理事会メンバーとは別途の扱いで、理事会メンバーは理事と呼ばれる。<br>　理事会はマンションの管理組合運営の執行機関だ。立候補であったり、輪番表で選ばれることが多く、ずっと同じメンバーで理事会を運営しているマンションもあります。</p>



<p>　理事の成り手が少なく、また理事会に出席しない理事も多くなり、理事会が開催できないというマンション管理組合の相談も多い。マンションの管理規約は、マンション独自のものだが、多くはマンション標準管理規約に基づいて設定されていることが多く、同規約によれば、理事会の開催は定足数の過半数が必要です。<br>　これはどういうことか。つまりまず、理事会には定足数というものがある。その定足数を満たさなければならない。そのうえで、理事会を開催するときは過半数が出席しなければ理事会は成立しない、という規定です。</p>



<p>　例えば、理事が突然、部屋を売却して引っ越すことになった。つまり組合員でなくなり理事の就任要件を満たせなくなった。この場合は、理事会は欠員をかかえることになります。その場合、欠員をかかえたまま理事会を開催することができるかどうかが問題です。<br>　１０名という定足数の理事会があったとします。１名が引っ越して欠員が生じメンバーは９名となった。もしそれでも理事会を開催して９名出席すれば過半数を満たしているという考え方がとおるかどうか。やはり、むずかしいでしょうね。理事会の存立要件として定足数があるので、定足数を満たさなければ理事会は存立しない。だから早急に１名を補填しなければならない。１０名にしてから開催すべきです。<br>　しかし、上記のように欠員が出ることってあると思います。残念な話ですが、亡くなる方だっています。その場合は、速やかに欠員を埋めるように新しい理事に就任してもらうべきだと思います。</p>



<p>　上記のような問題をクリアするために、最近は理事の定足数を一定の範囲の数にしておくという方法をとっている理事会もあります。<a href="https://mori-manshon.tokyo/rijikai-20210422/" title="https://mori-manshon.tokyo/rijikai-20210422/"><strong>私は、多くのマンションでこの方法を推奨しています。</strong></a>管理規約を改正し、理事の定足数を５名～８名と、定足数にやや余裕をもっておくという方法です。</p>



<p>　またこのように定足数に余裕をもっておくと、理事の成り手が少ない年は、定足数の少ない理事会でも管理組合運営ができますよね。</p>



<p>　<br>　</p>



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		<title>役員報酬について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 23:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[役員報酬]]></category>
		<category><![CDATA[理事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>築２５年のマンションで、いよいよ来期から役員報酬を出すこととしました。これまで私は、「役員報酬を出しましょう」と言ってきたマンションです。役員の任期は２年ですが、理事長だけは毎年据え置きというマンションです。理事長がボラ&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>築２５年のマンションで、いよいよ来期から役員報酬を出すこととしました。<br>これまで私は、「役員報酬を出しましょう」と言ってきたマンションです。役員の任期は２年ですが、理事長だけは毎年据え置きというマンションです。理事長がボランティアで何年も頑張ってくれています。最近はリモートワークとやらで、業務点検の立会等もしてくれています。これまで、役員報酬は受け取らないという姿勢でしたが、来年から役員報酬出す方向で説得です。まあ出すと言っても、理事会出席で１回3,000円なんです。他の理事様は2,000円です。<br>　よくマンションで問題になるのは、<a href="https://mori-manshon.tokyo/rijikai-20210422/">役員の成り手不足や出席率の悪さ</a>。そこで議論されるのが、出席しない組合員からの罰則金なのですが、それを実現するのは、手順が難しいのです。もちろん反対もあるでしょうし、金額の設定も難しい。あるマンションでは、理事会に出席できない非居住区分所有者に「協力金」という形の費用負担を決議し、反対者が裁判に出ました。有名な判決ですが、「協力金は認められるが、設定金額を再考するように」という判決で、結局、たしか協力金を2,000円くらいにしたはずです。つまり、非居住者に対する協力金という形で実現したわけですが、これは罰則金ではなく協力金なので意味あいも違います。また総会決議に相当の反対も予想されれますので、私は、「皆様の代表として時間を割いてくださっている役員に対する報酬で感謝の気持ちを表しましょう」という姿勢で臨んでいます。<br>　マンション標準管理規約でも第37条2項で「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる。」と明記されており、多くのマンションは同規約をそのまま使用しているようです。</p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/yakuinhousyu-20210424/">役員報酬について</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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