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	<title>監事 - マンション管理通信</title>
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	<description>MORIマンション管理士事務所</description>
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	<title>監事 - マンション管理通信</title>
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		<title>監事のお仕事（監事の善管注意義務）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 05:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[監事]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>　マンション管理組合の役員として監事を設置しているマンションは多いと思われる。私の場合、理事会が設置されているマンションで監事のいないマンションには出会ったことがない。この監事だが、区分所有法では、法人化された管理組合で&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e3%81%ae%e3%81%8a%e4%bb%95%e4%ba%8b%ef%bc%88%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e3%81%ae%e5%96%84%e7%ae%a1%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%be%a9%e5%8b%99%ef%bc%89/">監事のお仕事（監事の善管注意義務）</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　マンション管理組合の役員として監事を設置しているマンションは多いと思われる。私の場合、理事会が設置されているマンションで監事のいないマンションには出会ったことがない。この監事だが、区分所有法では、法人化された管理組合では設置義務があるが、法人化されていない管理組合には設置の義務はない。そもそも明記されていない。それでも、どの管理組合にも監事が存在するのは管理規約による。<br>　マンション標準管理規約では第３５条（役員）で監事の設置義務。また第４１条（監事）では、監事の役割や権限について７項が明記されている。</p>



<p>　社会にはいろんな組織があるが、多くの方が所属している会社という組織。そこには取締役会があり監事がいることが多い。こういった組織の仕組みは会社法という法律をもとにしている。私は、マンション管理組合は企業ではないが、有識者や国が区分所有法やマンション標準管理規約を作成する段階で、会社法が念頭にあったと感じる。<br>　会社の代表取締役は管理組合の理事長だ。その関係は委任で成り立っている。委任関係であるから、行う業務は善管注意義務が発生するという考え方だ。この義務は、全役員に共通する。当然、監事にも共通する。</p>



<p>　マンション管理組合でよくある話として、役員の輪番が回ってきた際に、仕事も忙しくあまり理事会にも出席できない。そのような人は、「監事」でいかがですが、理事会への出席義務はないし、年度末（総会前）に、監査報告書（A4用紙１枚が多い）に署名捺印してもらえれば、それでいいので。という話だ。</p>



<p>　先にも述べた委任関係による役員の業務だが、善管注意義務違反ではないか。利益相反ではないか、という理事長に対する訴訟は多くの判例がある。しかし監事への善管注意義務違反における訴訟例はあまり多くないように感じる。</p>



<p>　理事長の為すべき業務は多いと思われる。大変な仕事であることは明白だ。それは監事も同じであると私は考えるのだが、実際の現場では、そうなってはいない。理事の仕事がマニュアル化されている管理組合も見受けるが、監事の仕事はあまりマニュアル化されていないような気がする。</p>



<p>　企業でも決算時には監査報告書を添付するが、この監査報告書はいつもきまり文句である。「年度収支決算について監査した結果、適正に処理されている云々」という文章である。もちろん、多くの場合が適正に処理されているので、それでよいのであるが、じつはそれ以外の雛形だってあるのだ。つまり、会計と業務の２分野に渡り監査した結果、「適正」「ほぼ適正」「やや不適正」「不適正」といった判断もありえるのである。</p>



<p>　多くの管理会社が監査報告書の雛形を持っている。実際に決まった書式に監事が署名捺印をする。そのひな形は１つで「適正」であることを前提としている。<br>　一部領収書が足りない。業務がやや散漫で予算を超えた等、将来や来期の目標を設定する戒めとして「やや不適正」という監査報告を出してもよいのだ。これは、必ずそうしろ、という話ではなく、監事の善管注意義務というのは、組合業務の執行及び財産の状況を監査し、適正かどうかを判断することなのであるから、大変にシビアな役割なのである、ということを言いたい。</p>



<p></p>



<p>　</p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e3%81%ae%e3%81%8a%e4%bb%95%e4%ba%8b%ef%bc%88%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e3%81%ae%e5%96%84%e7%ae%a1%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%be%a9%e5%8b%99%ef%bc%89/">監事のお仕事（監事の善管注意義務）</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>　監事選任義務ー区分所有法改正案</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 04:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[区分所有法]]></category>
		<category><![CDATA[理事]]></category>
		<category><![CDATA[監事]]></category>
		<category><![CDATA[第三者管理方式]]></category>
		<category><![CDATA[管理会社]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>法務省は7月3日に区分所有法制の改正についてのパブリックコメントを開始した。年内（9月3日まで）に要綱案（法制審議会区分所有法制部会）を作成し、来年2月の法制審議会で採択を得れば、法務省に答申、通常国会で改正案を審議する&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e3%80%80%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e9%81%b8%e4%bb%bb%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%83%bc%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88/">　監事選任義務ー区分所有法改正案</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>法務省は7月3日に区分所有法制の改正についてのパブリックコメントを開始した。年内（9月3日まで）に要綱案（法制審議会区分所有法制部会）を作成し、来年2月の法制審議会で採択を得れば、法務省に答申、通常国会で改正案を審議することになると思われる。</p>



<p>　今回の中間試案では、監事選任についての案が追加されているのが特徴である。これは第三者管理者方式に対するもので、管理業者が管理理社に選任される場合を想定している。</p>



<p>　今回の試案の考え方はこうだ。区分所有者以外の第三者、とくの管理会社が管理者として選任されている場合に、利益相反行為をいかに防止すべきかという、一つの監視体制として、監事選任を義務付けるというものだ（法人化されていない管理組合の場合を想定）。</p>



<p>　あまり知られていないが、区分所有法では、法人化されていない管理組合では、監事に関する条文がない。多くのマンションは法人化されていないことが多いが、じつは理事会の条文もなく、唯一管理者についての決まりしか書かれていない。まして監事を設置する義務は管理組合は負っていないのだ。しかし実際には、管理規約で組合の運営組織として役員会を選任し、代表理事や各種理事、監事の選任について規定していることが多く、それに従って理事長等を選任しているのだ。※理事長は互選が多い</p>



<p>　法人化されていない多くの管理組合において管理会社が管理者となった場合（第三者管理者方式）に、結局は、管理者を兼ねている管理会社が管理組合と委託契約を締結し、修繕工事を請け負うことが多いだろう。その場合の利益相反を見張る役として、監事の選任を義務化したらどうか、というのが今回の試案の一つである。</p>



<p>　なるほど、組合員の権利を守るいい考え方だなあ、と思うけれども、これについては反対の意見もあるという。<br>　本来、区分所有法は管理者がだれであろうと、善管注意義務が発生する。つまり善管注意義務違反における区分所有者に対する損害に対する賠償責任は管理者が負うこととなるため、あえて特別の条文を追加する必要性はないということらしい。</p>



<p>　法人化されていない管理組合に関して区分所有法に役員組織（理事会や監事の設置）が明記されていないのは、管理組合の運営や建物の維持行為の責任は全区分所有者に平等にあるため、あえて運営組織について触れていないと思われる（区分所有法25条）。大型のマンションでは、管理組合の運営に全員が平等に関わって義務を果たすことは難しく、そのため管理規約を定め、運営形態を決めているのである。それを行うかどうかは、そのマンションの任意であるということなのである。</p>



<p></p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/%e3%80%80%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e9%81%b8%e4%bb%bb%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%83%bc%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88/">　監事選任義務ー区分所有法改正案</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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