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	<title>ビラ - マンション管理通信</title>
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	<description>MORIマンション管理士事務所</description>
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		<title>チラシの投函などについてー政治ビラの配布を違法とした例（２）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビラ]]></category>
		<category><![CDATA[管理会社]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>前回ブログで、マンションのポストに投函した政治ビラが住居侵入罪（刑法130条）となった、という話題をとりあげた。その続きです。 この判決（東京高裁）は、ビラを商業的な広告に限定して解釈する必要はなく、マンションに住んでい&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/chirashi2-20210814/">チラシの投函などについてー政治ビラの配布を違法とした例（２）</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>    <a href="https://mori-manshon.tokyo/?p=702" title="https://mori-manshon.tokyo/?p=702"><strong>前回ブログ</strong></a>で、マンションのポストに投函した政治ビラが<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045" title="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045"><strong>住居侵入罪</strong></a>（刑法130条）となった、という話題をとりあげた。その続きです。</p>



<p>   この判決（東京高裁）は、ビラを商業的な広告に限定して解釈する必要はなく、マンションに住んでいる住民たちが、自分たちの生活圏における治安や防犯上の安心を得たいという権利。つまりビラの内容ではなく、共用部への立ち入りを住居侵入とみなすことができるという判断である。つまりエントランスの掲示や立て看板（チラシ投函禁止）によって、内容を問わずビラ配布を一律に禁止するという管理組合の合意（決議ー理事会でもよい）が成立していることも前提と考えられていると思われる。<br>（※上記考えは新日本法規出版の問答式マンションの法律実務の引用1620－2）</p>



<p>　オートロックのあるマンションでは、訪問販売が館内に入って営業するということも、そう多くはないと思うが、一度入館してしまうと、結構、マンション内を回って営業するような業者もいる。中には「管理会社や管理者の承諾をとっている」なんて平気で言う業者もいますから。<br>　そういった行為が違法性があるということを自信をもって対処してもらいたいと思う。また同時に全居住者に知識を入れておくことは管理組合の業務かもしれない。</p>



<p>　さて前回のブログでも少し触れた政治ビラの配布も住居侵入にあたるという話題に戻る。政治ビラを配布するどころか、（もうかなり前だが）マンション館内を一軒一軒訪ね歩いたある政党の議員候補者がいた。本当に大丈夫かな、この人、って思いましたよ。<br> 　それはさておき、政治ビラの問題。この問題を考えるにあたっては、ひとつは分譲マンションの共用部が住居に該当するかどうかを考えなくてはならない。住居部分ではないとしたら、住居侵入罪が該当しないから。そしてもうひとつは、「ビラ投函禁止」という管理組合の方針が表現の自由を侵害しないかという問題。</p>



<p>　まず結論から言うと、両者ともに問題なしと高裁は判決をだしている。<br>　まず共用部がなぜ住居と判断されるかというと、専有部に付随しているから。管理組合は専有部に付随する共用部を生活圏と考え、住民が平穏に生活できるよう配慮しなければならないと考えられます。それは共用部の管理の本質です。<br>　そして政治ビラの投函禁止が<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000" title="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000"><strong>表現の自由（憲法２１条）</strong></a>を侵害しないかどうかという問題。政治的な主張は自由だが、それはビラの配布方法だけにたよらずいろんな手段があるということ。ビラの配布という手段が他人の財産権や管理権等を害することは当然許されないし、公共の福祉の観点から考えて合理的な制限は是認されると考える（ ※上記考えは新日本法規出版の問答式マンションの法律実務の引用ー1620－3） 。</p>



<p>　とにかく部外者が勝手にマンションに入ることは、住居侵入罪になる可能性があるということを知っておきましょう。上記の判決では、各住戸の玄関ドアポストに投函するような方法でなくても情報の伝達は可能であり、違法性を欠くものではないとして、行為者に対して罰金5万円の有罪判決を下している。</p>



<p></p>



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<p>　</p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/chirashi2-20210814/">チラシの投函などについてー政治ビラの配布を違法とした例（２）</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>チラシの投函などについてー政治ビラの配布を違法とした例（１）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MORI NOBUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビラ]]></category>
		<category><![CDATA[共用部]]></category>
		<category><![CDATA[管理員]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>　マンションの郵便ポストにはチラシなどの宣伝広告がたくさん入りますよね。もちろん戸建てでも同じだろうけど。マンションの場合は、集合ポストになっているので、一挙に大量に投函できるので効率的なんだろうと思う。 　マンションの&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>　マンションの郵便ポストにはチラシなどの宣伝広告がたくさん入りますよね。もちろん戸建てでも同じだろうけど。マンションの場合は、集合ポストになっているので、一挙に大量に投函できるので効率的なんだろうと思う。</p>



<p>　マンションのエントランスにはよく、管理組合名の「チラシお断り」や「チラシなどの広告の投函は固く禁じます」と明記された立て看板が置いてあったり、<a href="https://mori-manshon.tokyo/keijiban-20210731/" title="https://mori-manshon.tokyo/keijiban-20210731/"><strong>掲示</strong></a>されていたりする。それでも、結構、投函されていきますよね。</p>



<p><br>　厳しい管理員さんが常駐しているマンションなどでは、窓口に投函の許可をとりにくる業者さんもいます。「ここはチラシ投函だめだよ～」という感じでお断りしたり、「風俗以外なら」という感じで許可したり。<br>　いくら「投函禁止」の看板があっても、管理員さんがいない時間帯以外だと、どんどん入れていきますよね。</p>



<p>　個別の店舗がビラをもってくることもあるけど、多くの場合、たくさんの種類のビラを配布するアルバイトの方が多いので、苦情を言っても、そのビラの店舗には直接、つながらない。チラシを配布する会社にクレームを言うことになって、実際にはあまり効果がない。</p>



<p>　もっとひどいときは、エントランスからインターホンで戸別に訪問販売しようとしている業者なども、かつては多かった。最近はみなくなりましたね。</p>



<p>　さて、このようなビラ（広告）の配布を断る権限は管理組合にあるかどうか、という問題ですが、それは当然あります。共用部の管理者は管理組合なので、管理権限者です。<br>　２０年ほど前の話ですが、私がお世話になっているマンションでポストにビラ投函、エントランスからインターホンで訪問販売を行なおうとしていたある業者（〇〇設備→この会社、訪問販売で新聞に出て、倒産しました）に注意をしたところ、屁理屈で返してきました。「マンションには共用部というものがあって、ここは公共の場所だから営業の権利がある」という感じでした。もう<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f4a6.png" alt="💦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />、こういう時は、だまって帰ってくれれば、それでいいのになあ～。と思いながら、説明をしなければなりません。</p>



<p>　専有部・共用部というのは、管理組合が自分たちの住空間を分けているだけで、第三者的には、すべて住居だということです。マンションの共用部というのは、分譲された住戸部分（専有部）に付随し、住民の生活の平穏に配慮する必要がある空間です。つまり部外者がマンションのエントランスに立ち入るということは、住居に侵入しているということになります。</p>



<p>　マンションの玄関ホールなどの共用部は、<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045" title="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045"><strong>刑法１３０条前段</strong></a>の「住居」に当たり、管理組合が部外者に対して立ち入りを許可していないことを知って、各住戸のドアポストに政治ビラを配布して、住居侵入罪を構成した裁判例があります。（東京高裁平成19年12月11日判決）</p>



<p>　上記で述べた〇〇業者の方は、それでも憲法の自由権（営業の自由）がどうこう言っていましたが、勝手に他人の家に侵入して営業する人いませんから。どうしようもなくて、警察呼びます、ってことで１１０番したら、すぐに帰っていきました。</p>



<p class="has-vivid-red-color has-text-color"><strong><a href="https://mori-manshon.tokyo/kanriin-20210505/" title="https://mori-manshon.tokyo/kanriin-20210505/">管理員さんって、常にこのような対応も迫られるので、結構、疲れる仕事なんです</a>よ～。</strong></p><p>The post <a href="https://mori-manshon.tokyo/chirashi-20210812/">チラシの投函などについてー政治ビラの配布を違法とした例（１）</a> first appeared on <a href="https://mori-manshon.tokyo">マンション管理通信</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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